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外構工事(エクステリア)に「建設業許可」は必要?知っておきたい判断基準

新築やリフォームの際に行う外構工事(エクステリア工事)。カーポートの設置やフェンス、門扉の設置、庭の造園など、その内容は多岐にわたります。

しかし、外構工事を請け負う業者を選ぶ際や、これから外構工事を事業として行おうとする際に、「建設業の許可は必要なのだろうか?」という疑問を持つ方も少なくありません。

本コラムでは、外構工事と建設業許可の関係について、判断基準となる**「500万円の壁」**を中心にご紹介します。


1. 建設業許可が必要な工事、不要な工事の基本ルール

 

建設業を営むには、原則として国土交通大臣または都道府県知事の建設業許可が必要です。しかし、建設業法では、小規模な工事に限り許可が不要とされており、これを**「軽微な建設工事」**と呼びます。

外構工事のほとんどは、法律上の区分では「建築一式工事」ではない専門工事(多くは**「とび・土工工事業」「造園工事業」**など)に該当します。

軽微な建設工事の基準(外構工事の場合)

 

外構工事が「建築一式工事」以外の専門工事に該当する場合、建設業許可が不要となる「軽微な建設工事」の基準は以下の通りです。

工事1件の請負代金の額が、 消費税込みで 500万円未満の工事

つまり、請負金額が税込500万円以上となる外構工事を請け負う場合は、原則として**建設業許可(一般建設業)**が必要になります。逆に、一般的な住宅の外構工事のように、請負金額が500万円未満であれば、許可は不要です。

請負金額(税込) 建設業許可の要否 適用される法律上の区分
500万円未満 不要(軽微な建設工事) 建設業法上の許可は不要
500万円以上 必要 建設業許可(一般建設業)が必要

2. 「500万円の壁」の注意点⚠️

 

「500万円未満ならOK」という基準は分かりやすいですが、判断を誤ると建設業法違反となってしまうため、いくつかの重要な注意点があります。

💡 材料費と消費税の扱い

 

請負代金の額には、材料費消費税がすべて含まれます。

  • 材料費を含む総額で判断します。発注者が用意した材料の費用を抜くなど、形式的に金額を下げても、工事の実態で判断されます。

  • 消費税込みの金額で判断します。例えば、税抜き490万円の工事でも、消費税10%を加算すると539万円となり、許可が必要となります。実質、税抜きで約454万円までがボーダーラインとなります。

💡 工事の分割契約はNG

 

500万円以上の工事を、故意に複数の契約に分割して、各契約の金額を500万円未満にする行為は、建設業法の規制を免れるための脱法行為と見なされ、違法となります。行政は工事の「実態」で判断します。


3. 建設業許可の要否フローチャート(外構専門工事)

 

判断基準を明確にするため、フローチャートで確認してみましょう。

ステップ 判断基準 結果
START
STEP 1 工事1件の請負代金(税込)はいくらですか? 総額の確認
STEP 2 500万円 以上ですか?
【YES】 ▶ 500万円以上 建設業許可(一般建設業など)が 【必要】 です。
【NO】 ▶ 500万円未満 建設業許可は 【不要】 です。(軽微な建設工事)

⚠️注記

  • 請負代金には材料費・消費税がすべて含まれます。

  • 500万円以上になる工事を意図的に分割契約することは、建設業法違反となります。


4. 無許可で請け負った場合のペナルティ

 

建設業許可が必要な工事を無許可で請け負った場合、業者には重い罰則が科されます。

👨‍⚖️ 罰則(無許可営業)

 

建設業法違反となり、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処される可能性があります。一度罰則を受けると、その後5年間は建設業許可を取得できなくなります。

発注者側にとっても、無許可の業者に依頼した結果、工事の品質や安全管理に問題が生じ、トラブルに発展するリスクが高まります。


5. まとめ:発注者がチェックすべきこと

 

一般住宅の外構工事は500万円未満で収まるケースが多いため、多くの外構業者は許可を持たずに営業しています。しかし、規模の大きな工事や、将来的な安心感を求めるなら、許可の有無は重要な判断材料になります。

✅ 発注者側のチェックリスト

 

  1. 見積もりの総額を確認する: 500万円(税込)を超えるかを確認します。

  2. 業者の許可を確認する: 500万円以上の工事を依頼する場合は、必ず**「建設業許可」**(一般建設業)を取得しているかを確認しましょう。許可番号は、名刺やホームページ、見積書などに記載されているはずです。

  3. 工事の適正な発注を心がける: 違法な分割契約を促すなど、業者に法律違反をさせるような発注は避けましょう。

建設業許可は、業者が一定の経営力技術力財産的基礎(自己資本500万円以上など)などの要件を満たしていることの証明でもあります。特に大規模な外構工事を依頼する際は、トラブルを避けるためにも、許可を持つ信頼できる業者を選ぶことが大切です。

🤝 当社、株式会社ジョイフルガーデンにお任せください

 

最後に、一つお伝えしたいことがあります。

当社、株式会社ジョイフルガーデンは、この基準となる建設業許可(とび・土工工事業)を正式に取得しております。

これは、500万円以上の大規模な外構工事においても、法令を遵守し、確かな技術力と安定した経営基盤をもって工事を請け負うことができる証明です。

複雑な手続きや法律の心配なく、お客様のご要望に応じた安心・安全な外構工事は、許可取得済みの株式会社ジョイフルガーデンにぜひお任せください。ご相談をお待ちしております。

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外構工事(エクステリア)に「建設業許可」は必要?知っておきたい判断基準

新築やリフォームの際に行う外構工事(エクステリア工事)。カーポートの設置やフェンス、門扉の設置、庭の造園など、その内容は多岐にわたります。

しかし、外構工事を請け負う業者を選ぶ際や、これから外構工事を事業として行おうとする際に、「建設業の許可は必要なのだろうか?」という疑問を持つ方も少なくありません。

本コラムでは、外構工事と建設業許可の関係について、判断基準となる**「500万円の壁」**を中心にご紹介します。


1. 建設業許可が必要な工事、不要な工事の基本ルール

 

建設業を営むには、原則として国土交通大臣または都道府県知事の建設業許可が必要です。しかし、建設業法では、小規模な工事に限り許可が不要とされており、これを**「軽微な建設工事」**と呼びます。

外構工事のほとんどは、法律上の区分では「建築一式工事」ではない専門工事(多くは**「とび・土工工事業」「造園工事業」**など)に該当します。

軽微な建設工事の基準(外構工事の場合)

 

外構工事が「建築一式工事」以外の専門工事に該当する場合、建設業許可が不要となる「軽微な建設工事」の基準は以下の通りです。

工事1件の請負代金の額が、 消費税込みで 500万円未満の工事

つまり、請負金額が税込500万円以上となる外構工事を請け負う場合は、原則として**建設業許可(一般建設業)**が必要になります。逆に、一般的な住宅の外構工事のように、請負金額が500万円未満であれば、許可は不要です。

請負金額(税込) 建設業許可の要否 適用される法律上の区分
500万円未満 不要(軽微な建設工事) 建設業法上の許可は不要
500万円以上 必要 建設業許可(一般建設業)が必要

2. 「500万円の壁」の注意点⚠️

 

「500万円未満ならOK」という基準は分かりやすいですが、判断を誤ると建設業法違反となってしまうため、いくつかの重要な注意点があります。

💡 材料費と消費税の扱い

 

請負代金の額には、材料費消費税がすべて含まれます。

  • 材料費を含む総額で判断します。発注者が用意した材料の費用を抜くなど、形式的に金額を下げても、工事の実態で判断されます。

  • 消費税込みの金額で判断します。例えば、税抜き490万円の工事でも、消費税10%を加算すると539万円となり、許可が必要となります。実質、税抜きで約454万円までがボーダーラインとなります。

💡 工事の分割契約はNG

 

500万円以上の工事を、故意に複数の契約に分割して、各契約の金額を500万円未満にする行為は、建設業法の規制を免れるための脱法行為と見なされ、違法となります。行政は工事の「実態」で判断します。


3. 建設業許可の要否フローチャート(外構専門工事)

 

判断基準を明確にするため、フローチャートで確認してみましょう。

ステップ 判断基準 結果
START
STEP 1 工事1件の請負代金(税込)はいくらですか? 総額の確認
STEP 2 500万円 以上ですか?
【YES】 ▶ 500万円以上 建設業許可(一般建設業など)が 【必要】 です。
【NO】 ▶ 500万円未満 建設業許可は 【不要】 です。(軽微な建設工事)

⚠️注記

  • 請負代金には材料費・消費税がすべて含まれます。

  • 500万円以上になる工事を意図的に分割契約することは、建設業法違反となります。


4. 無許可で請け負った場合のペナルティ

 

建設業許可が必要な工事を無許可で請け負った場合、業者には重い罰則が科されます。

👨‍⚖️ 罰則(無許可営業)

 

建設業法違反となり、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処される可能性があります。一度罰則を受けると、その後5年間は建設業許可を取得できなくなります。

発注者側にとっても、無許可の業者に依頼した結果、工事の品質や安全管理に問題が生じ、トラブルに発展するリスクが高まります。


5. まとめ:発注者がチェックすべきこと

 

一般住宅の外構工事は500万円未満で収まるケースが多いため、多くの外構業者は許可を持たずに営業しています。しかし、規模の大きな工事や、将来的な安心感を求めるなら、許可の有無は重要な判断材料になります。

✅ 発注者側のチェックリスト

 

  1. 見積もりの総額を確認する: 500万円(税込)を超えるかを確認します。

  2. 業者の許可を確認する: 500万円以上の工事を依頼する場合は、必ず**「建設業許可」**(一般建設業)を取得しているかを確認しましょう。許可番号は、名刺やホームページ、見積書などに記載されているはずです。

  3. 工事の適正な発注を心がける: 違法な分割契約を促すなど、業者に法律違反をさせるような発注は避けましょう。

建設業許可は、業者が一定の経営力技術力財産的基礎(自己資本500万円以上など)などの要件を満たしていることの証明でもあります。特に大規模な外構工事を依頼する際は、トラブルを避けるためにも、許可を持つ信頼できる業者を選ぶことが大切です。

🤝 当社、株式会社ジョイフルガーデンにお任せください

 

最後に、一つお伝えしたいことがあります。

当社、株式会社ジョイフルガーデンは、この基準となる建設業許可(とび・土工工事業)を正式に取得しております。

これは、500万円以上の大規模な外構工事においても、法令を遵守し、確かな技術力と安定した経営基盤をもって工事を請け負うことができる証明です。

複雑な手続きや法律の心配なく、お客様のご要望に応じた安心・安全な外構工事は、許可取得済みの株式会社ジョイフルガーデンにぜひお任せください。ご相談をお待ちしております。